定 款
日本小児麻酔学会 定款
一般社団法人 日本小児麻酔学会 定款(2020年12月19日変更) |
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第1章 総 則 |
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(名 称) |
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第1条 | 本会は、一般社団法人日本小児麻酔学会と称する。 2.本会の英文名は、The Japanese Society of Pediatric Anesthesiologyとする。 |
(事務局) |
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第2条 | 本会は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。 |
第2章 目的及び事業 |
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(目 的) |
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第3条 | 本会は、小児の麻酔・周術期管理、集中治療、救急医療、疼痛・緩和医療の進歩と普及を図り、小児医療に広く貢献することを目的とする。 |
(事 業) |
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第4条 | 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
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第3章 会 員 |
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(会員の種別) |
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第5条 | 本会の会員は、次の通りとする。
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(正会員) |
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第6条 | 正会員とは本会の目的に賛同する医師、歯科医師および医学研究者で、所定の手続きと会費の納入を行い、理事会で承認された者をいう。 |
(準会員) |
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第7条 | 準会員とは本会の目的に賛同する医師、歯科医師以外の医療従事者で、所定の手続きと会費の納入を行い、理事会で承認された者をいう。 |
(名誉会員) |
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第8条 | 名誉会員とは、本会のために特に功労のあった会員で、理事会において別に定める規定により選出され、理事会の決議を経て、代議員会で承認された者をいう。 |
(賛助会員) |
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第9条 | 賛助会員とは、本会の目的に賛同し、所定の手続きと会費の納入を行った個人又は団体で、本会会員の推薦に基づき理事会で承認された個人又は団体をいう。 |
(入会) |
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第10条 | 正会員、準会員又は賛助会員として本会に入会しようとする者は、次条に定める会費を添えて、入会の申込みをしなければならない。 |
(会費) |
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第11条 | 会員は、代議員会において定める会費を支払わなければならない。 2.前項にかかわらず、名誉会員は会費の支払いを要しない。 3.既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。 |
(資格喪失) |
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第12条 | 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
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(退 会) |
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第13条 | 正会員、準会員及び賛助会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。 |
(除 名) |
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第14条 | 会員が次の各号の一に該当する場合には、代議員会において、総代議員の3分の2以上の決議に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、代議員会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、代議員会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
2.前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。 |
(会員資格喪失に伴う権利及び義務) |
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第15条 | 会員が第12条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。 2.会員がその資格を喪失しても、既納の会費は、これを返還しない。 |
第4章 代議員 |
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(選出等) |
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第16条 | 本会は、概ね正会員及び準会員10〜20 人の中から1 人の割合をもって選出される代議員を置く。 2.代議員は、本会の正会員または準会員でなければならない。 3.代議員は、正会員または準会員の中から、別に定める選出規定により選出する。 4.代議員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。 |
(代議員の任期) |
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第17条 | 代議員の任期は、選出後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結までとする。但し、再任を妨げない。 2.前項の規定にかかわらず、特別の理由なく2年連続で、代議員会を欠席した者(第28条の定めにより議決権を代理行使した者を除く)は、再任することができない。 3.増員された代議員の任期は、他の代議員の残任期間と同一とする。 |
(社員資格の喪失) |
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第18条 | 代議員は、次の事由のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を失う。
2.前項の規定にかか わらず、代議員が次のいずれかの訴えを提起している場合(一般法人法第278条第1項の訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員はその地位を失わない。この場合において、当該代議員は、一般法人法第63条及び第70条(理事及び監事(以下「役員」という。)の選任及び解任)並びに一般法人法第146条(定款変更)の決議について議決権を有しない。
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(正会員及び準会員の権利) |
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第19条 | 正会員及び準会員は、一般法人法で規定された次に掲げる代議員の権利を、代議員と同様にこの法人に対して行使することができる。
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第5章 代議員会 |
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(構 成) |
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第20条 | 代議員会は、代議員をもって構成する。 2.前項の代議員会をもって、一般法人法上の社員総会とする。 |
(権 限) |
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第21条 | 代議員会は、次の事項について決議する。
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(開 催) |
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第22条 | 代議員会は定時代議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催する。 2.前項のほか、必要がある場合に臨時代議員会を開催する。 |
(招 集) |
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第23条 | 代議員会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。 2.総代議員の5分の1以上の代議員は、理事長に対し、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、代議員会の招集を請求することができる。 3.前項の場合において、請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合又は請求があった日から6週間以内の日を代議員会の日とする代議員会の招集通知が発せられない場合は、代議員会の招集を請求した代議員は、裁判所の許可を得て、代議員会を招集することができる。 4.代議員会の招集は、代議員会の1週間前までにその会議の目的とする事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。但し、第29条第1項に規定する議決権行使の方法を定めた場合には、代議員会の2週間前までに通知を発しなければならない。 |
(議 長) |
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第24条 | 代議員会の議長は、理事長がこれに当たる。 |
(定足数) |
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第25条 | 代議員会は、代議員の過半数の出席がなければ開催することができない。 |
(議決権) |
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第26条 | 代議員会における議決権は、代議員1名につき1個とする。 |
(決議) |
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第27条 | 代議員会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。 2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
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(議決権の代理行使) |
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第28条 | 代議員は、他の正会員及び準会員を代理人として、議決権を代理行使させることができる。この場合においては、当該代議員又は代理人は、代理権を証明する書面を本会に提出しなければならない。 2.前項の代理権の授与は、代議員会ごとにしなければならない。 |
(書面による議決権の行使) |
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第29条 | 理事会において、代議員が書面又は電磁的方法により議決権を行使することができることを定めた時は、代議員は議決権行使書面をもって議決権を行使することができる。 2.前項の規定により書面又は電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した代議員の議決権の数に算入する。 |
(決議の省略) |
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第30条 | 理事又は代議員が代議員会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき代議員の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の代議員会の決議があったものとみなす。この場合においては、その手続を理事会において定めるものとし、第24条から前条までの規定は適用しない。 |
(議事録) |
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第31条 | 代議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2.議長及び議事録署名人2名は、前項の議事録に署名又は記名押印する。 |
第6章 役 員 |
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(役 員) |
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第32条 | 本会に次の役員を置く。
2.理事のうち1名を理事長、1名を副理事長、1名を財務担当理事とする。 3.前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、副理事長ならびに財務担当理事は、同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。 |
(役員の選任) |
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第33条 | 理事は、代議員の中から、別に定める規定により選任する。 2.理事長、副理事長ならびに財務担当理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 3.理事長の再任は、これを妨げない。ただし、その在任期間は連続して6 年を超えないものとする。 4.監事は、会員または準会員の中から、別に定める規定により選任する。 |
(理事の職務及び権限) |
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第34条 | 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 2.理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。 3.副理事長は、理事長を補佐し、理事会において別に定めるところにより本会の業務を分 担執行する。 4.財務担当理事は、理事長および副理事長を補佐し、理事会において別に定めるところにより本会の業務を分担執行する。 5.理事長、副理事長、財務担当理事及びその他の業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 |
(監事の職務及び権限) |
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第35条 | 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 |
(役員の任期) |
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第36条 | 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。 2.監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。 3.任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。また、増員された理事の任期は、他の理事の残任期間と同一とする。 4.理事又は監事は、第32条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 |
(役員の解任) |
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第37条 | 理事又は監事は、代議員会の決議によって解任することができる。ただし監事を解任する場合は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。 |
(役員の報酬等) |
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第38条 | 役員は無報酬とする。 |
(損害賠償責任) |
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第39条 | 一般法人法第112条の規定については、社員を正会員及び準会員と読み替えて適用する。 |
(損害賠償責任の免除) |
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第40条 | 本会は、一般法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。 2.本会は、一般法人法第115条第1項の規定により、非業務執行理事等との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度は、同法第113条で定める最低責任限度額とする。 |
第7章 理事会 |
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(構 成) |
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第41条 | 本会に理事会を置く。 2.理事会は、すべての理事をもって構成する。 |
(権 限) |
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第42条 | 理事会は、次の職務を行う。
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(招 集) |
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第43条 | 理事会は、理事長が招集する。 2.理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。 3.理事長以外の理事は、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。 4.監事は、一般法人法第100条の場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。 5.第3項又は前項の請求があった日から5日以内に、2週間以内の日を理事会とする理事会の招集通知が発せられない場合は、その請求をした理事又は監事が理事会を招集することができる。 |
(議 長) |
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第44条 | 理事会の議長は、理事長とする。 |
(決 議) |
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第45条 | 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2.監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。 3.前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。 |
(議事録) |
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第46条 | 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2.出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。 |
第8章 学術集会 |
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(開 催) |
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第47条 | 本会の会員の学術的発展及び交流に資するため、毎事業年度1回以上、学術集会を開催する。 |
(学術集会会長等) |
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第48条 | 学術集会に会長1名及び副会長1名を置く。 2.会長は、学術集会を主宰する。 3.副会長は会長を補佐し、次年度の会長となる。 4.会長及び副会長の任期は、就任日から次年度の学術集会が終了する日までとする。 5.会長は、理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、採決には加わらない。 |
(会長及び副会長の選任) |
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第49条 | 会長は、代議員の中から、別に定める規定により選任する。 2.副会長は、次年の学術集会の会長に選出された者が就任する。 |
第9章 総会等 |
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(総 会) |
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第50条 | 本会の運営上の重要事項について、理事会及び代議員会に対し意見を具申するため、総会を置く。 |
(総会の構成) |
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第51条 | 総会は、会員をもって構成する。 2.理事長は毎事業年度1回、総会を招集し、議長を務める。 3.理事長又は監事が必要を認めたときは、理事長は臨時総会を招集できる。 |
(委員会) |
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第52条 | 理事会の決議により、本会の会務執行の必要に応じて、常設または臨時の委員会を設置することができる。 2.委員長及び委員は理事会の決議を経て、理事長が委嘱する。 |
第10章 基 金 |
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(拠 出) |
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第53条 | 本会は、会員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができる。 |
(取扱い) |
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第54条 | 基金の募集・割当て・払込み等の手続き、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、理事会の決議により別に定める。 |
(基金の拠出者の権利) |
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第55条 | 本会は第61条による解散のときまで基金をその拠出者に返還しない。 2.前項の規定にかかわらず本会は、次条に定める基金の返還の手続きにより、基金をその拠出者に返還することができる。 3.本会に対する基金の拠出者の権利については、他人に譲渡並びに質入及び信託することはできない。 |
(基金の返還の手続き) |
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第56条 | 基金の返還は、代議員会の決議に基づき、一般法人法第141条に規定する限度額の範囲内で行う。 2.基金の返還の手続については、理事会の決議により別に定める。 |
第11章 資産及び会計 |
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(事業年度) |
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第57条 | 本会の事業年度は、毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終わる。 |
(事業計画及び収支予算) |
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第58条 | 本会の事業計画書及び収支予算書については、理事長が作成し、理事会の決議を経て代議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 |
(事業報告及び決算) |
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第59条 | 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類を定時代議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。 3.第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び一般法人法第30条に定める社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。 4.第2項の承認を受けた書類のうち、第3号(貸借対照表)については、定時代議員会の終結後遅滞なく、公告するものとする。 |
第12章 定款の変更及び解散 |
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(定款の変更) |
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第60条 | この定款は、代議員会の決議によって変更することができる。 |
(解 散) |
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第61条 | 本会は、代議員会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 |
(剰余金の分配) |
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第62条 | 本会は、剰余金の分配を行うことができない。 |
(残余財産の帰属) |
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第63条 | 本会が清算をする場合において有する残余財産は、代議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
第13章 公告の方法 |
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(公告の方法) |
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第64条 | 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。 |
第14章 事務局 |
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(設置等) |
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第65条 | 本会の事務を処理するため、事務局を置く。 2.事務局の職員は、理事長が任免する。但し、事務局長の選任及び解任は、理事会の決議による。 3.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が定める。 |
第15章 雑 則 |
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(委 任) |
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第66条 | この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 |
付 則 |
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(設立時の代議員及び会員) |
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第67条 | 本会の設立時社員は、第16条第1項の代議員とみなす。 2.第10条の規定にかかわらず、本会成立の日の前日(以下本条において「基準日」という。)において日本小児麻酔学会の正会員、準会員、名誉会員又は賛助会員として会員名簿に記載されている者は、基準日において会費の未納がある者又は入会しない旨の意思表示を基準日までにした者を除いて、それぞれ、本会の正会員、準会員、名誉会員又は賛助会員としての会員資格を取得するものとする。但し、この場合においては入会金の支払いは免除するものとする。 |
(設立時社員) |
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第68条 | 本会の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。 ※ 個人情報を含むため割愛 |
(設立時役員) |
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第69条 | 本会の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。
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(最初の事業年度) |
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第70条 | 本会の最初の事業年度は、本会成立の日から2020年8月31日までとする。 |
(定款に定めのない事項) |
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第71条 | この定款に定めのない事項については、すべて一般法人法その他の法令に従う。 |
2020年1月14日
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